住宅ローン特例とは 2

住宅ローン特例には次の4種類があります。どれを使うかは、個人再生を申立てる前に、弁護士・司法書士に相談しましょう。

①期限の利益回復型
支払が滞っている全額を一定の弁済期間内に返済する再生計画案を作成するものです。弁済期が到来していない分については、約定どうり支払います。

②期限延長型(リスケジュール型)
①で支払が困難な時に採用できる方式です。住宅ローンの約定の弁済期間を延ばします。支払が滞っている分についても延長した期間内に支払えばよいとします。これによって、月々の返済金額を少なくします。

③元本猶予期間併用型
②の期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの弁済期間を延ばすと同時に、個人再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらいます。

④同意型
①から③のどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、元利金の減免を含む権利内容の変更も可能です。

【スポンサードリンク】

edit