ハードシップ免責は何ですか?
ハードシップ免責とは、個人民事再生の手続を行った人が自分に責任がない事情によって支払いを行うのが困難になってしまった場合で、以下の要件を満たしている時に、「残りの債務を免除」してもらうことができる制度です。
【ハードシップ免責の要件】
①すでに4分の3以上を払い終わっていること
②ハードシップ免責をしても、債権者の一般の利益に反しないこと
③ 支払い期間を延長等しても、支払いを続けることが非常に困難であること
④債務者に落ち度(帰責事由)がないこと
たとえば、不況のために勤め先の倒産や病気で長期の入院などがあげられます。
【ハードシップ免責の手続き】
ハードシップ免責の制度を利用するためには、個人民事再生を申立てた裁判所に免責申立書を提出します。
債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が免責すべきか否かを決定します。
なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されないことに注意してください。
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