給与所得者等再生(債権者の同意は不要)
給与所得者等再生を利用できるのは、典型的にはサラリーマンです。
利用するには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合で、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、両者とも①将来において、反復継続した収入が見込まれること②債務の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンを除いて)をクリアしなければならないという点においては同じです。
しかし、給与所得者等再生では、③給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある④その額の変動の枠が小さい(1/5程度まで)と見込まれるという要件をクリアしなくてはいけません。
給与所時者等再生の条件を満たしている方は、小規模個人再生の条件も満たすので、どちらを利用するか選択できるわけです。
再生計画の返済方法は、①原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません)②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。
給与所得者等再生では、①*最低弁済額か②自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(清算価値)のほか、③可処分所得(手取りから最低の生活費を引いた額)の2年分のうち、いずれか多い金額を支払う必要があります。
可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうが良い場合もあります。
給与所得者等再生では、債権者の決議を必要としません。小規模個人再生と大きく違う点です。
*最低弁済額とは、以下のとおりです。
・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。
・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円
・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の5分の1(20%))
・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円
・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の10分の1(10%)
