小規模個人再生(債権者の同意が必要)
小規模個人再生は、典型的には自営業者、歩合制の労働者を想定した制度です。通常の民事再生手続は、主に法人を念頭に置いているので手続が大変です。そこで、再生手続を簡素化・合理化した小規模個人再生手続がもうけられています。
利用するには、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。
再生計画の返済方法は、①原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることは困難です) ②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済することとされています。もちろん債権者に平等な返済方法でなければなりません。
原則として3年間で①*最低弁済額か②*自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(清算価値)のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。清算価値が弁済額の基準となっているのは、債権者にとって、破産した場合より弁済額が下回るのでは民事再生手続に協力する理由はないからです。
再生計画案は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。
(正確にいうと、再生計画案は、同意しない旨を書面で回答した債権者が半数に満たず、かつ、反対の意思を表明した債権者の債権額の1/2を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。積極的に賛成がなくても、積極的に不同意の回答をしない限り賛成した者と扱うこととされています。再生計画案が可決しやすいようになっているわけです。)
*最低弁済額とは、以下のとおりです。
・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。
・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円
・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の5分の1(20%))
・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円
・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の10分の1(10%)
