民事再生のメリット
●自己破産と異なり、住宅等の不動産を維持することができます。
●資格制限がない
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。
●住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮されるので、毎月の支払いは随分と楽になります。圧縮後は今後の将来の利息がカットされることもメリットといえるでしょう。
●弁護士、司法書士等の法律家が個人再生手続に介入した場合、本人に対する取立て等の直接の請求行為が禁止されるので、生活の平穏が戻ります。
●個人再生申し立てをした後に民事再生手続きを開始するという裁判所の開始決定が下りると給料差し押さえなどの強制執行手続が停止されます。
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