民事再生概要
個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、経済的再生をはかるための裁判手続きです。裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。
マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には民事再生が利用できます。民事再生を利用すると、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能です。
個人民事再生は、1.小規模個人再生、2.給与所得者等再生、3.住宅ローンに関する特則の3つの柱によって成り立っています。
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