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    <title>個人民事再生（個人再生）の知識</title>
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    <updated>2006-10-19T08:10:04Z</updated>
    <subtitle>債務整理方法の１つである民事再生について解説します。マンションなど持ち家を手放さずに済む債務整理方法です。</subtitle>
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    <title>相互リンク集</title>
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    <published>2006-10-19T08:02:14Z</published>
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    <summary>ビジネスブログ制作、SEO対策のアロマネット株式会社 ビジネスブログ制作、SEO...</summary>
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        <![CDATA[<a href="http://www.aromanet.co.jp" target="_blank" >ビジネスブログ制作、SEO対策のアロマネット株式会社</a>
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    <title>民事再生概要</title>
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    <published>2006-07-30T00:28:41Z</published>
    <updated>2006-10-20T12:08:18Z</updated>
    
    <summary>個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能（破産状態）に陥る前に、経済...</summary>
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            <category term="010個人民事再生の全体像" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能（破産状態）に陥る前に、経済的再生をはかるための裁判手続きです。裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済（返済）していくことになります。 

マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には民事再生が利用できます。民事再生を利用すると、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能です。

個人民事再生は、１．小規模個人再生、２．給与所得者等再生、３．住宅ローンに関する特則の３つの柱によって成り立っています。
        
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    <title>民事再生のメリット</title>
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    <published>2006-07-30T00:27:26Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:28:07Z</updated>
    
    <summary>●自己破産と異なり、住宅等の不動産を維持することができます。 ●資格制限がない ...</summary>
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            <category term="010個人民事再生の全体像" />
    
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        ●自己破産と異なり、住宅等の不動産を維持することができます。

●資格制限がない
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。 

●住宅ローン以外の借金を５分の１程度まで圧縮されるので、毎月の支払いは随分と楽になります。圧縮後は今後の将来の利息がカットされることもメリットといえるでしょう。

●弁護士、司法書士等の法律家が個人再生手続に介入した場合、本人に対する取立て等の直接の請求行為が禁止されるので、生活の平穏が戻ります。

●個人再生申し立てをした後に民事再生手続きを開始するという裁判所の開始決定が下りると給料差し押さえなどの強制執行手続が停止されます。
        
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    <title>民事再生のデメリット</title>
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    <published>2006-07-30T00:26:11Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:27:17Z</updated>
    
    <summary>●裁判所に提出するための住民票、給料明細等、各種書類を収集しなければならず、結構...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        ●裁判所に提出するための住民票、給料明細等、各種書類を収集しなければならず、結構手間です。 

●手続が他の債務整理方法と比較して一番、複雑といえます

●債権者平等の原則が働きますので任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。

●今後も業者に支払っていくことを前提にしているので、毎月反復継続した収入が必要です。

●個人信用情報機関（ブラックリスト）に登録されるので、今後一定期間は借り入れ等が出来ません。

        
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    <title>小規模個人再生（債権者の同意が必要）</title>
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    <published>2006-07-30T00:25:34Z</published>
    <updated>2006-10-21T03:48:35Z</updated>
    
    <summary>小規模個人再生は、典型的には自営業者、歩合制の労働者を想定した制度です。通常の民...</summary>
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            <category term="020個人民事再生制度の個別説明" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        小規模個人再生は、典型的には自営業者、歩合制の労働者を想定した制度です。通常の民事再生手続は、主に法人を念頭に置いているので手続が大変です。そこで、再生手続を簡素化・合理化した小規模個人再生手続がもうけられています。

利用するには、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。

再生計画の返済方法は、①原則３年間（最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることは困難です）　②3ヶ月に１回以上の割合で分割返済することとされています。もちろん債権者に平等な返済方法でなければなりません。

原則として3年間で①＊最低弁済額か②＊自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額（清算価値）のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。清算価値が弁済額の基準となっているのは、債権者にとって、破産した場合より弁済額が下回るのでは民事再生手続に協力する理由はないからです。

再生計画案は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。
（正確にいうと、再生計画案は、同意しない旨を書面で回答した債権者が半数に満たず、かつ、反対の意思を表明した債権者の債権額の1/2を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。積極的に賛成がなくても、積極的に不同意の回答をしない限り賛成した者と扱うこととされています。再生計画案が可決しやすいようになっているわけです。）

＊最低弁済額とは、以下のとおりです。

・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。

・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円

・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の５分の１（２０％））

・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円

・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の１０分の１（１０％）
        
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    <title>給与所得者等再生（債権者の同意は不要）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.debt.nouko.net/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=12" title="給与所得者等再生（債権者の同意は不要）" />
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    <published>2006-07-30T00:25:02Z</published>
    <updated>2006-10-21T04:04:56Z</updated>
    
    <summary>給与所得者等再生を利用できるのは、典型的にはサラリーマンです。 利用するには、給...</summary>
    <author>
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            <category term="020個人民事再生制度の個別説明" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        給与所得者等再生を利用できるのは、典型的にはサラリーマンです。

利用するには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合で、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。

小規模個人再生と給与所得者等再生は、両者とも①将来において、反復継続した収入が見込まれること②債務の総額が5,000万円を超えないこと（住宅ローンを除いて）をクリアしなければならないという点においては同じです。

しかし、給与所得者等再生では、③給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある④その額の変動の枠が小さい（1/5程度まで）と見込まれるという要件をクリアしなくてはいけません。

給与所時者等再生の条件を満たしている方は、小規模個人再生の条件も満たすので、どちらを利用するか選択できるわけです。

再生計画の返済方法は、①原則3年間（最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません）②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。

給与所得者等再生では、①＊最低弁済額か②自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額（清算価値）のほか、③可処分所得（手取りから最低の生活費を引いた額）の2年分のうち、いずれか多い金額を支払う必要があります。

可処分所得額の２年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうが良い場合もあります。

給与所得者等再生では、債権者の決議を必要としません。小規模個人再生と大きく違う点です。

＊最低弁済額とは、以下のとおりです。

・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。

・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円

・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の５分の１（２０％））

・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円

・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の１０分の１（１０％）

        
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    <title>住宅ローン特例とは　１</title>
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    <published>2006-07-30T00:23:55Z</published>
    <updated>2006-10-21T03:17:49Z</updated>
    
    <summary>住宅資金特別条項とは、その名のとおり、住宅ローンに関する特別のルールです。住宅ロ...</summary>
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            <category term="020個人民事再生制度の個別説明" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        住宅資金特別条項とは、その名のとおり、住宅ローンに関する特別のルールです。住宅ローン債権を他の債権と区別して特別に扱うという制度です。購入したマイホームを手放したくない方にはうってつけの制度です。

小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きのどちらを採るにしろ、個人再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、住宅ローンに関する特別のルールを使うことが出来ます。

ただ、注意していただきたいのは、個人再生手続きでは、借金の一部を免除してもらえますが、住宅ローンの返済額に関しては例外で契約したとおりの金額を返済しなければならないのです。今後の住宅ローンの返済方法の変更のみなされるだけが基本です。

住宅ローンのように金額が大きな債権についてはたいてい、債務者の不動産に抵当権が設定されています。返済が滞った場合、住宅ローンの債権者（銀行等）は、その抵当権に基づき、その不動産を競売にかけ、そこから債権を回収することになります。

しかし、個人再生の申し立てをする際に住宅ローン特例を利用すると、住宅ローンの融資を受けている債権者から抵当権を実行されるという事が回避されます。支払が遅れていたのが、住宅ローン特例により弁済期間が先延ばしになるので支払の遅れが無い事になるからです。

また、住宅ローン特例を定めた再生計画認可前でも、裁判所は抵当権の実行手続の中止を命ずることが可能となっています。

この住宅ローン特例は、どのような住宅ローンにも適用されるわけではありません。適用されるためには、①住宅の建設もしくは購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めがある、②住宅ローンまたは住宅ローンを保証する保証会社の求償権の担保として、抵当権が設定されていることが必要です。

        
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    <title>住宅ローン特例とは　2</title>
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    <published>2006-07-30T00:22:41Z</published>
    <updated>2006-10-20T12:17:49Z</updated>
    
    <summary>住宅ローン特例には次の４種類があります。どれを使うかは、個人再生を申立てる前に、...</summary>
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            <category term="020個人民事再生制度の個別説明" />
    
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        住宅ローン特例には次の４種類があります。どれを使うかは、個人再生を申立てる前に、弁護士・司法書士に相談しましょう。

①期限の利益回復型
支払が滞っている全額を一定の弁済期間内に返済する再生計画案を作成するものです。弁済期が到来していない分については、約定どうり支払います。

②期限延長型（リスケジュール型）
①で支払が困難な時に採用できる方式です。住宅ローンの約定の弁済期間を延ばします。支払が滞っている分についても延長した期間内に支払えばよいとします。これによって、月々の返済金額を少なくします。

③元本猶予期間併用型
②の期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの弁済期間を延ばすと同時に、個人再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらいます。

④同意型
①から③のどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、元利金の減免を含む権利内容の変更も可能です。

        
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    <title>民事再生の流れ</title>
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    <published>2006-07-30T00:22:28Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:23:35Z</updated>
    
    <summary>①民事再生手続きの申立  ↓  ②個人再生委員選任（裁判官の裁量）、個人再生委員...</summary>
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            <category term="030個人民事再生の申立" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        ①民事再生手続きの申立 
↓ 
②個人再生委員選任（裁判官の裁量）、個人再生委員による面談 
　個人再生委員を選任しない場合は、直接裁判官と面談 
↓
③民事再生開始決定 
↓
④債権者一覧表・財産状況報告書提出 
↓ 
⑤再生計画案の提出 
↓ 
⑥債権者による書面決議（小規模個人再生）、債権者に対する意見聴取（給与所得者等再生） 
↓
⑦裁判所による認可・不認可決定 ＝個人再生手続終了⇒ 3年間の返済
 
　ここまでの民事再生手続は、裁判所によって異なりますが、だいたい６ヶ月ほどかかります。
        
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    <title>民事再生を自分で申立てることができる？</title>
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    <published>2006-07-30T00:20:34Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:22:13Z</updated>
    
    <summary>自己破産や特定調停の手続きと比較して、民事再生についてはご自分で手続きをするのは...</summary>
    <author>
        <name>nouko</name>
        
    </author>
            <category term="030個人民事再生の申立" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        自己破産や特定調停の手続きと比較して、民事再生についてはご自分で手続きをするのは、ほとんど不可能と言ってもいいでしょう。

まず、小規模再生か給与再生のどちらを選択するかは非常に難しい問題になりますし、裁判所での手続きを進めていく上でもかなり専門的な知識が必要になってきますので、ご自分で民事再生を申し立てるのは実際には難しいです。

        
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    <title>民事再生の費用</title>
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    <published>2006-07-30T00:19:32Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:20:22Z</updated>
    
    <summary>１．民事再生を申し立てるための費用 ①．予納金   １１，９２８円  ②．収入印...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        １．民事再生を申し立てるための費用

①．予納金   １１，９２８円 
②．収入印紙   １０，０００円 
③．切手 債権者が１社の場合 １，８４０円 
  債権者が１社増えるごとに ＋２４０円 
④個人再生委員の報酬　 一律 １５～２５万円程度 
※上記金額は申し立てる裁判所によって違います。正確な金額が知りたい場合には直接申し立てる裁判所にお問い合わせください。

２．専門家に依頼する場合の費用

弁護士、司法書士に民事再生の依頼をする場合の費用は、債権の額や難易度にもよりますが着手金で２０～５０万円と再生計画の認可決定が得られた場合には、ほぼ同額の報酬金が必要になってきます。 

ただし、正確な費用については依頼される事務所によって異なりますので直接依頼される事務所に問い合わせてみてください

＊弁護士等に依頼すると個人再生委員が選任されず、１．の個人再生委員の報酬が不要になる裁判所が多数です。

        
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    <title>民事再生の申立書等</title>
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    <published>2006-07-30T00:18:19Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:19:11Z</updated>
    
    <summary>定まった書式はありません。裁判所ごとに異なる書式が用意されていることが多いようで...</summary>
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            <category term="030個人民事再生の申立" />
    
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        定まった書式はありません。裁判所ごとに異なる書式が用意されていることが多いようです。当該申立てる裁判所の書式を利用するのが手続が迅速に進むので良いです。

以下に、申立時に提出書類の一例を掲げます。必ず、各裁判所に確認してください。

日本弁護士連合会のＨＰに「個人再生手続参考書式」がありますので参考にしてください
⇒ http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/kojinsaisei.html

・申立書
　①申立人の氏名・生年月日・現住所・職業、②申立人代理人の氏名・事務所住所・電話番号・ＦＡＸ番号、③申立ての趣旨、④申立ての理由等を記載します。

・収入一覧及主要財産一覧

・債権者一覧表

・委任状

・住民票の写し2通

◆小規模個人再生の場合は、追加で以下の書類が必要です。
・源泉徴収票や確定申告書など、債務者の収入の額がわかる書面の写し２通
・個人再生委員が指示する書面（正本及び写し1通）

◆給与所得者等再生の場合は、追加で以下の書類が必要です。
・源泉徴収票又は課税証明書（直近１年分）写し２通
・給与明細書（直近２ヶ月分）写し２通
・個人再生委員が指示する書面（正本及び写し1通）

        
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    <title>民事再生の申し立ては、どこにしますか。</title>
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    <published>2006-07-30T00:16:39Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:18:15Z</updated>
    
    <summary>民事再生の申し立ては申立人の住所地を管轄する地方裁判所にすることになります。 申...</summary>
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        民事再生の申し立ては申立人の住所地を管轄する地方裁判所にすることになります。

申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。

        
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    <title>一部債権者のの借金だけを民事再生で処理ができますか？</title>
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    <published>2006-07-30T00:15:56Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:16:29Z</updated>
    
    <summary>できません。個人民事再生においては、すべての債権を対象とすることになりますので、...</summary>
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        できません。個人民事再生においては、すべての債権を対象とすることになりますので、たとえば、消費者金融からの借金だけを民事再生で処理するということはできません。

なお、個々の債務についての借金を整理したいという場合は、任意整理、特定調停のどちらかの手続きを選択することになります。ことになります。
        
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    <title>民事再生手続で保証人に迷惑はかかりますか？</title>
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    <published>2006-07-30T00:14:43Z</published>
    <updated>2006-07-30T00:15:37Z</updated>
    
    <summary>民事再生手続は一部の債務を除いての手続きはできません。そこで、保証人が付いている...</summary>
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            <category term="040個人民事再生のＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.debt.nouko.net/">
        民事再生手続は一部の債務を除いての手続きはできません。そこで、保証人が付いている債務がある場合に民事再生を行うと保証人に対して全額請求がいくことになります。保証人に事前に相談が必要です。

例外として、住宅ローン特例は保証人に対しても効力が及びます。主たる債務者と同様に保証人も利益をうけることができます。
        
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